建設業許可が必要な場合とは

建設業を営もうとする者は、「軽微な工事」のみ請け負う場合を除き、建設業許可を受けなければなりません。

軽微な工事とは

軽微な工事とは以下のような工事です。

<建築一式工事の場合>

①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)

②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

<建築一式以外の工事>

一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

が該当します。

請負代金計算での注意点

請負代金を計算するにあたっては、以下の注意点があります。

①注文者が材料を提供する場合→市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負代金の額に加               えたものとなる

 ②1件の工事を2以上の契約に分割する→合計額

「2つに分ければ軽微な工事になる」は認められていません。