建設業許可が必要な場合工事とは

こんにちは! 百武事務所の百武です。今日は建設業許可が必要な工事の請負金額について解説します。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

軽微な工事とは

軽微な工事とは以下のような工事です。
 
<建築一式工事の場合>
  
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
  
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

<建築一式以外の工事>

一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)が該当します。

請負代金を計算する上での注意点

請負代金を計算するにあたっては、以下の注意点があります。
 
①注文者が材料を提供する場合
→市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負代金の額に加えたものとなります。
※建設業法施工令第 1 条の2第3項

(例)エレベーターの設置工事
     
A社(元請業者)→B社(下請)
 
A社→エレベーター(1千万)提供
B社(建設業許可なし)→設置工事費300万のみの工事を請負

工事費だけでみると500万円未満ですが、材料費も合わせて計算しないといけないため、「軽微な工事」には該当しませんので許可が必要です。

②1件の工事を2以上の契約に分割すれば500万円未満の工事となり、軽微な工事になる?
→NGです。合計金額で判断します。

許可の未取得による罰則

もし、建設業許可を取得しないまま、建設業許可を取得する必要がある規模の工事を許可請け負った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則を受ける可能性があります。

将来欠格事由に該当する可能性も

建設業許可取得を検討する場合、過去5年間に建設業法違反で罰金刑を課された履歴があると、欠格事由に該当し、許可を取得することが出来なくなってしまうリスクがありますので注意が必要です。

許可取得でお困りの場合はご相談ください!
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