
建設業を営もうとする者は、「軽微な工事」のみ請け負う場合を除き、建設業許可を受けなければなりません。
軽微な工事とは
軽微な工事とは以下のような工事です。
<建築一式工事の場合>
①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
<建築一式以外の工事>
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)
が該当します。
請負代金計算での注意点
請負代金を計算するにあたっては、以下の注意点があります。
①注文者が材料を提供する場合→市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負代金の額に加 えたものとなる
②1件の工事を2以上の契約に分割する→合計額
「2つに分ければ軽微な工事になる」は認められていません。