こんにちは。 今日はご質問の多い建設業許可が必要な工事の請負金額について解説します。
建設工事を請負には、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、原則として建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な工事とは
<建築一式以外の工事>
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)が該当します。
軽微な工事とは以下のような工事です。
<建築一式工事の場合>
①1件の請負代金が1,500万円未満
の工事(消費税込)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
請負代金を計算する上での注意点
請負代金を計算するにあたっては、以下の注意点があります。
①注文者が材料を提供する場合
→市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負代金の額に加えたものとなります。
※建設業法施工令第 1 条の2第3項
例えば、エレベーターの設置工事で元請のA社がエレベーターの機械自体(1千万円とします)を提供し、下請のB社は設置工事(設置工事費3百万円とします)のみ行うような場合
・A社(元請業者)→B社(下請)
・A社→エレベーター(1千万円)提供
・B社(建設業許可なし)→設置工事費300万のみの工事を請負
工事費だけでみると500万円未満ですが、この場合は材料費(エレベーターの機械)も合わせて計算しないといけないため、「軽微な工事」には該当しません。よってB社は建設業許可が必要です。
②1件の工事を2以上の契約に分割すれば500万円未満の工事となり、軽微な工事になるのか?
→NGです。合計金額で判断します。
許可の未取得による罰則
もし、建設業許可を取得しないまま、建設業許可を取得する必要がある規模の工事を許可請け負った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という罰則を受ける可能性があります。
将来欠格事由に該当する可能性も
将来建設業許可取得を取ろうかと思った場合、過去5年間に建設業法違反で罰金刑を課された履歴があると、欠格事由に該当し、許可を取得することが出来なくなってしまうリスクがありますので注意してください。
以上となります。ご参考になれば幸いです。
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幣所が心掛けていることがあります。
1.「親身になって」
2.「説明はシンプルに短く」
3.「なるべく難しい言葉は使用しない」
地域密着、これからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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