産業廃棄物マニフェスト交付状況報告の提出について解説

産業廃棄物を排出する事業者の皆さま、毎日のお仕事本当にお疲れ様です。書類の管理など、廃棄物のルールは複雑で大変ですよね。

今回は、年に一度の義務である「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況報告」について解説します。

「そもそも自分に関係があるの?」「どうやって書けばいいの?」という疑問を、解説します。

マニフェスト交付状況報告とは?

産業廃棄物を処理業者に渡すとき、必ず「マニフェスト(管理票)」を発行しますよね。この報告制度は、「過去1年間に、いつ、どんなゴミを、どれくらい出したか」をまとめて行政に知らせるためのものです。

行政はこの報告を受けることで、世の中の廃棄物がどこからどこへ流れているのかを正しく把握できるようになります。排出事業者にとっては、法律で決まっている大切なお仕事の一つなんです。

報告が必要な人・不要な人の見分け方

「毎年、書類を作るのが面倒だな..」と感じている方も多いはず。実は、お使いのマニフェストの種類によって、報告が必要かどうかが決まります。

 ●報告が必要なケース
 →紙のマニフェストを使っている。
   紙のマニフェストで委託している場合は、ご自身で集計して報告書を提出する義務があります。
 
 ●報告が不要なケース
 →電子マニフェスト(JWNET)を使っている
   電子マニフェストを利用している場合は、システムを管理する「情報処理センター」があなたの代わりに報告し てくれます。そのため、事業者としての報告は一切不要です!

ミスのない集計のための3つの基本ルール

ここからは、紙マニフェストをお使いの方に向けて「どう集計すればいいのか」を解説します。ここは間違いやすいポイントが多いので、一つずつ確認していきましょう。

① どこに提出する?(排出場所のルール)

報告書の送り先は、「廃棄物を出した現場(排出場所)」を管轄する都道府県知事や政令市長になります。

 ※政令市に注意: 宮城県や福島県の場合は仙台市、福島市、郡山市、いわき市などの大きな市(政令市)に現場がある場合は、県庁ではなく「市役所」に提出します。

② どう分ける?(集計の単位)

同じ会社でも、以下の場合は別々に集計して報告書を作る必要があります。

 ※場所が分かれている→ 排出場所が異なる行政区(宮城県と仙台市など)にまたがる場合。
 
 ※種類や業者が違う→同じ行政区内でも、「廃棄物の種類」や「運搬・処分をお願いした業者さん(処理ルート)」が違う場合は、それぞれ分けて集計します。

③ 何を書く?(報告が必要な項目)

報告書に記入するのは、主に以下の4点です。

  1. 産業廃棄物の種類: マニフェストに書いてある通りの種類を書きます。
  2. 委託先の情報: 運搬業者や処分業者の名前など。
  3. 排出量(トン): 重さで合計を出します。
  4. 交付枚数(枚): 1年間で何枚のマニフェストを発行したか、その合計枚数も必須です! 単位の直し方:「トン」への換算と注意点

報告書で一番の難所が「単位」です。マニフェストには「10袋」や「2立方メートル(㎥)」と書いてあっても、報告書には必ず「トン」で書かなければなりません。

 ※「換算係数(かんさんけいすう)」を使う→体積(㎥)などを重さ(トン)に直すための「かけ算の数字(倍率)」が、環境省や自治体から示されています。これを使って計算し直します。いわば「トンに直すための計算用ガイド」です。
 ※廃棄物の種類はそのままに→マニフェストに「混合廃棄物」と書いたのに、報告書で勝手に「プラスチック」と書き換えてはいけません。必ずマニフェストの記載内容と一致させてください。

報告業務を外注する方法も

1年分のマニフェストをすべて引っ張り出し、種類や業者ごとに仕分け、さらに「㎥」を「トン」に直す…

この作業は、正確さが求められる上に、非常に手間と時間がかかります。

「この計算で合っているのかな?」「どこの役所に出せばいいんだろう?」と不安になることもあるかと思います。

報告書の作成が大変だと感じたり、集計方法に不安があったりする場合は、当事務所でも作成支援を行っております。お気軽にご相談ください。

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