特定建設業とは

建設業の許可には、一般建設業の許可と特定建設業の許可の2種類があります。特定建設業の許可が必要になるケースは建設工事の「一番最初の発注者」から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請に回す代金の合計額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事にあっては、6,000万円)以上となる契約を締結して工事を施工する場合です。

重要なのは「元請」として請負い、かつ「下請に出す」代金の額(下請契約が2以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事にあっては、6,000万円)以上となる場合であることです。

逆に言うと、4,000万円(建築一式工事にあっては、6,000万円)以上となる契約を「下請」で受注する場合や、元請で受注したものの、下請けに回す工事が4,000万円(建築一式工事にあっては、6,000万円)未満である場合は特定建設業の許可は不要です。

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