営業所を統括する者

常勤性が必要

営業所のうち「主たる営業所」には、経営業務の管理責任者が常勤し、「従たる営業所」(支店・営業所等)には政令で定める使用人(支店長、営業所長等)が常勤している必要があります。政令で定める使用人とは建設業法施行令第3条に規定する使用人で、「令3条使用人」と言われます。

「常勤性」が必要になりますので「曜日とか時間を限定することなく」営業所で勤務できる体制が求められます。

ですので「月、水、金のみ勤務」とか「午前中のみ勤務」は難しいかもしれません。

建設業許可申請のご相談お受けしております。

    ⇩

行政書士百武事務所のホームページはこちらから