
営業所は「実態的」な業務が行われているかが問われる
建設業法でいう「営業所」とは、本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
具体的には請負契約の見積、入札、契約をするといった実態的な行為を行っている事務所が該当します。
よって単なる登記上の本店、建設業に無関係な支店(不動産業のみ営業している等)、事務連絡所、工事事務所、作業所、倉庫等は営業所と認められません。
例えばある建設会社にA営業所とB営業所があったとします。A営業所では建設請負契約の見積りを行っているが、B営業所は付近の工事現場に行くためだけの詰所である場合、B営業所は建設業法上の営業所とは認められていません。
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