古物商の営業所

営業所

古物営業許可では営業所の設置が求められています。実店舗を持たずインターネット上で古物営業をする場合であっても、基本的には必要になります。

定義としては

・古物の買取や仕入れ、交換やレンタル等を行う拠点となる場所

・インターネット事業のみの場合は、古物取引の事務作業を行う拠点となる場所

となっております。

営業所と見なされない場所

営業所として認められないものとして

・単に販売のみを行う店舗(古物の買取や仕入れ、交換やレンタル等の古物営業を行わない場所)

・バーチャルオフィス等の実態のない場所

・保管するだけ場所(倉庫等)

・駐車場

などが該当します。

賃貸物件の場合は注意が必要

営業所が賃貸物件の場合には、賃貸借契約書の使用目的欄等を確認しておかなくてはなりません。

 開業資金節約のために、自宅アパートを営業所にできないか、検討されている場合もあるかと思います。その場合、賃貸借契約書の使用目的が「居住専用」になっている場合や、「賃借人名義が申請者と違う」場合には、賃貸人や管理会社から「使用承諾書」を取得しましょう。

この承諾が得られない場合には、他の物件を探す必要があるでしょう。