
取扱品目が「古物」であることを確認したら、次に取引方法が「古物営業」に該当するかを確認していきます。
許可申請の多い古物商の営業について、古物営業法で次のように定義されています。
この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
古物営業法 第2条2項1号
つまり古物を「売買する」「交換する」「委託を受けて売買する」「委託を受けて交換する」を行う営業をいいます。
古物商許可が必要なケース
①古物を買い取って売る
(例)中古本を買ってせどり
②古物を買い取って修理して売る
(例)中古パソコンショップ、古着屋、楽器屋
③古物を買い取って使える部品などを売る
(例)中古車販売店
④持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をもらう
(例)代理商、仲立商
⑤古物を別の物と交換する
(例)古物を引き取り、金銭以外の物と交換する
⑥古物を買い取ってレンタルする
(例)DVDレンタル、レンタカー
⑦国内で買った古物を国外に輸出して売る
⑧ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する
つまり「古物から利益を得ようとして買い取る」と古物商許可が必要になります。また店舗を設ける場合はもちろん、店舗を設けずにインターネット上での売買でも許可が必要になります。
古物商許可が不要なケース
逆に中古品を売っても、古物営業に該当しないケースもあります。
①自分の物を売る
(例)自分で使っていたものや、使うためにかったものの未使用の物(転売目的で買ったもの以外)
②インターネットオークションで自分の物を出品する。
③無償でもらった物を売る
(例)相続人が遺品を販売する
④自分が売った相手から、売ったものを買い戻す
⑤自分が海外で買ってきた物を国内で売る(他の人が買い取ってきた場合は許可必要)
⑥小売店で購入した新品を転売する
まとめると
「転売目的で古物を購入」であれば許可必要、「はじめから売るつもりはなく」で古物を買ったのであれば許可不要です。
しかしながら、単純に区分けできないケースも多く、不要なケースに該当していても継続的に売買をしていると、許可が必要と見なされることもあるので、注意が必要です。