古物に該当しないもの

13品目に該当しない

古物13品目に該当しないのは、主に以下のものです。これらの物品を取り扱う場合は古物営業許可は必要ありません。

①実体がないもの

 (例)電子チケット、ギフト券等(アマゾンギフト券等)

②消費して無くなるもの

 (例)食品、酒類、薬品、化粧品、サプリメント等

③原材料となるもの

 (例)金属原材料、空き缶類等、古新聞、電気コードの銅線(表被膜が無い状態のもの)

④本来の性質、用途を変化させたもの

 (例)服をリメイクしてバックにしたもの

⑤アクセサリー等ではない貴金属(観賞用でないもの)

 (例)金塊、金貨、プラチナ等

⑥再利用することなく破棄するもの

 (例)一般ごみ、廃品等

⑦運搬が容易でない機械(重量1トン超)

⑧運搬できない機械(重量5トン超)

⑨船舶(総トン数20トン以上)

⑩鉄道車両

⑪航空機

⑫庭石、石灯篭

「古物」に該当しない理由

「古物営業法」の目的は、盗品等の売買の防止や盗品等の速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行うことにより、窃盗その他の犯罪の防止を図ることとしています。

 よって、盗難される可能性の低い物品や、盗難されても容易に発見することができる物品は、「古物」には該当しないという趣旨なのです。

 また、本質的な変化を加えなければ使用できない物品や、使用することにより消費してしまうような物品も「古物」には該当しません。

 古物営業許可の窓口は営業所を管轄する警察署になりますが、古物営業が許可制になっている一番の目的は盗品の流通防止であることがわかります。

 申請にあたっては最初に取扱品目を十分に確認しましょう。