
「古物」とは
古物については古物営業法第二条により定義されています。
<参考>
古物営業法第2条
この法律において「古物」とは、1度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
つまり
(ア)一度でも使用されたもの
(イ)使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの(いわゆる「新古品」)
(ウ)古物をメンテナンスしたもの
ということになります。
古物13品目
具体的にどのような物品が古物に該当するかは「古物営業法施行規則」で13品目に分類されています。古物営業許可申請の際には、下記の13品目から取扱品目を選択します。
①美術品類
美術的価値を有しているもの
(例) 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀等
② 衣類
繊維製品、革製品等で主として身にまとうもの
(例) 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等
③ 時計・宝飾品類
身につけて使用される飾り物
(例) 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計等
④ 自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例) 自動車本体、タイヤ、サイドミラー、カーナビ等
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される部品
(例) 自動二輪車本体、原動機付自転車本体、タイヤ、サイドミラー、マフラー等
⑥ 自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例) 自転車本体、空気入れ、かご、カバー等
⑦ 写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)プリズム、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器等
⑧ 事務機器等
主として計算、記録、連絡等の性能を向上させるために使用される機械、及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機等
⑨ 機械工具類
電気によって駆動する機械及び器具、他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務 機器等に該当しないもの
例)工作機械、土木機械、医療機器等、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
⑩ 道具類
①から⑨まで、⑪から⑬までに掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等
⑪ 皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
⑫ 書籍
(例) 文庫、コミック、雑誌等
⑬ 金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、切手、収入、印紙、株主優待券等