
任意後見契約書は財産管理等の委任契約書と同時に作成するのがベターだと思います。
なぜなら、身体能力が衰えたものの、判断能力がしっかりしている場合は、財産管理委任契約書で対応し、後に判断能力も衰えてしまった場合には、スムーズに任意後見契約に移行できるからです。
このように、任意後見契約と財産管理等の委任契約を同時に結ぶことを「移行型」といい、2つの契約を一つにまとめた契約書を作成します。
この場合、任意後見契約の効力が発生した時点で、委任契約の効力は終了します。

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