任意後見契約書を作成するには

作成の流れ

任意後見契約を作成する流れは以下のとおりです。

①任意後見契約の内容を決定する
後見人になってくれる人を選び、任意後見任意後見契約の内容を検討します。事前に公証人役場に契約内容の相談をします。
ただ、その前に任意後見に詳しい、弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に相談していただくことにより、その後の手続きも含め有益なアドバイスが得られると思います。

②公証役場で書類作成
任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」により、必ず公正証書で作成しなければならないことになっています。よって、委任者(本人)と受任者双方が公証役場に行って作成する必要があります。

作成に必要な書類

作成に必要な書類は以下のとおりです。

●本人について→印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)、戸籍謄本、住民票

●任意後見受任者について→印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)、住民票
 ※印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票は、発行後3か月以内のものに限ります

作成にかかる費用は

下記のとおりの費用がかかります。

公証人役場の手数料→1万1000円
法務局に納める印紙代→2,600円
法務局への登記嘱託料→1,400円
書留郵便料→約540円
正本謄本の作成手数料→1枚250円×枚数

この時、任意後見契約と併せて、財産管理等の委任契約委任契約をも締結する場合には、その委任契約について、さらに公証人役場の手数料が必要になります。
また、弁護士、司法書士、行政書士に任意後見契約の作成につきご相談される場合はその分の手数料もかかります。

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