
任意後見人の報酬
任意後見人が後見の報酬を受取る場合には、任意後見契約の中に報酬に関する規定を定める必要があります。金額は事務処理の内容やかかる時間などを考慮し決定します。
後見人が親族の場合は、無報酬というケースも多いようです。その代わり遺言書で多めに財産を残せるように配慮しておく場合もあります。
ただ、親族の方が後見になる場合、「家族だから」というような善意に頼りすぎてしまうと、不平不満が出て関係が悪くなる恐れもありますので注意が必要です。
例えば後見人が事務処理をするのに遠方から駆けつける必要があるケースなどです。その場合は、事務遂行に見合った報酬を決めておく方が無難です。
第三者(弁護士や司法書士が多い)が任意後見人になる場合は、一か月あたり1万~3万円になることが多いようです。
後見に係る事務処理の費用は
任意後見人が契約内容を実行するために要した費用(経費)については本人の財産から支払われるのが通常です。
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