古物営業法の目的は犯罪防止のため

古物営業のために許可が必要な理由は、「犯罪を防止するため」です

古物営業法の第一条には「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする」と定められています。

許可申請の窓口である警察署は、盗品の流通を防止することを一番の目的としていると言っても過言ではありません。

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