
任意後見人は自由に選定できる
任意後見人を誰にするかは本人が自由に決めることができます。しかし、財産管理等の委任契約と比べると、代理できる範囲が広くなり、その責任は重くなってきますので、しっかりと事務遂行してくれる人を選ぶ必要があります。
現状は、子どもや配偶者、兄弟姉妹、親、甥姪などの親族が引き受けるケースが多いですが、専門家などの第三者に頼むこともできます。
ただ注意すべき点は、本人と年齢が近い方を後見人に選ぶと、その人自身の判断能力が衰えてしまうことも考えられます。
任意後見人は複数人を選ぶことも可能ですので、そういった場合はもう一人若い方を後見人にしておくといいかもしれません。
任意後見人になれない人
任意後見人になれないのは下記に該当する方です。
① 未成年者
② 破産者で復権していない人
③ 成年後見人等の解任された人
④ 本人に対して訴訟を提起したことがある人
⑤ 行方が分からない人
⑥ 不正な行為や、著しい不行跡のある人
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