判断能力の低下に備える成年後見制度

前回は判断能力はしっかりしているけれど、身体能力が低下した場合に備える財産管理等の委任契約について記事にしました。

今回から「判断能力の衰え」に備える契約について記事にしていきます。

成年後見制度=「法定後見」と「任意後見」がある

判断能力の低下に備えて、本人の利益を保護する制度として成年後見制度がありますが、「法定後見」と「任意後見」という2つの制度があります。

●法定後見とは

法定後見はすでに本人の判断能力が衰えている場合に、家庭裁判所に本人を守る保護者を決めてもらうものです。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3種類に分けられ、保護の内容もそれぞれ異なります。たとえば、「後見」になりますと、本人には判断能力がないとみなされ、後見人がすべての契約や手続きを代行することになります。

●任意後見とは

任意後見とはまだ本人の判断能力があるうちに将来判断能力が衰えたときに備えて、面倒を見てもらう内容を決めておくものです。法定後見と違い、将来後見してくれる人を自分で決めることができます。

任意後見人ができることとできないこと

任意後見契約を結んでおくと、本人の判断能力が低下した際に、後見人が事務手続きを代行することができます。

以下任意後見人が行える代表的な手続きを挙げておきます。

●財産管理

不動産や動産に関することはほぼ代理できると考えられています。管理や保存のみでなく「処分」までできるといったかなり広範囲なものとなっています。

●療養看護

入院時に必要な手続きや介護サービスの申込等、本人の心身を守るための、手続きを代理することができます。

●依頼できないもの

重大な手術に関する同意や、延命治療の指定はできないとされています。

任意後見契約のメリット

任意後見契約をすることのメリットとして以下のようなものがあります。

●財産を守れる

判断能力が低下した本人に代わって任意後見人が預金通帳や実印を管理することで、悪徳商法などの被害を未然に防ぐことが期待できます。

●治療費や介護費用をスピーディーに調達できる

入院や介護費用などでまとまった資金が必要な場合にスピーディーに資金調達できることが期待できます。任意後見人がすみやかに不動産の売却や、預金の解約手続きを実行できるからです。もし任意後見契約が無い場合は、家庭裁判所で法定後見人を選定してもらう必要があり、数か月から半年かかってしまいます。

●本人の生活の質を維持できる

後見人が本人の財産管理をしてくれるので、生活費の支払いや、役所への手続き、療養看護に関する手続きをスムーズに行えることが期待できます。