
農地を相続した場合、相続登記までは終わっていても、農業委員会への届出がなされていない場合があります。
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届け出をしなければならないことになりました。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
届出が必要な方
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人が対象です。
具体的には
●相続(遺産分割、包括遺贈および相続人に対する特定遺贈を含む)
●時効取得
●法人の合併・分割
で農地を取得した方です。
一般的な提出書類
届出書の様式などは基本的に自治体(農業委員会)ごとに用意してある場合が多いです。一般的に
●農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
●農地の権利を取得したことがわかる書類
(相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面または土地の所在、地番、地目、面積がわかるもの)を提出することが多いです。
注意点としてこの届出は、あくまでも農業委員会が農地の権利移転を把握するためのもので、権利取得の効力を発生させるためのものではないことです。
届出の期間
届出時期につきましては、農地または採草放牧地の権利取得をしたことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に届出を行ってください。
届出を出さないとどうなるのか
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
農地を相続したが、「届出をしていない」あるいは「手続きする時間が無い」方は幣所で申請を代行出来ますので、ご相談ください。
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