
不動産(山林)を相続した場合、登記が完了したら終わりではありません。
森林法改正(H23年4月改正)により、H24年4月以降、森林の土地の所有者となった場合は市町村長への事後届出が必要になりました。
なぜ届出が必要なのか
森林の所有者が分からないと
①行政が森林所有者に対して助言等ができない
②事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げられない
ことが、理由となっています。
どのような場合に届出が必要なのか
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
どのように届出を行うのか
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
どのような届出を提出するのか
添付書類については各自治体の林業課等へ確認するとよいでしょう。一般的にはその森林の登記事項証明書等を提出します。
届出を出さないとどうなるのか
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
幣所でも各自治体への届出を代行しておりますので、ご相談下さい。
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